動物取扱業の登録

第一種動物取扱業 と 第二種動物取扱業 について(概要)
第一種動物取扱業
事業者が営利(利益を得ること)を目的として動物の取扱業〔以下、業〕を営むことをいいます。
「販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養」の7種類の区分があります。
業を始める(登録申請する)には、営業を始める前に事業所ごとに「動物取扱責任者」を選任しなくてはなりません。動物取扱責任者になるためには以下の選任要件のいずれかを満たす必要があります。また、動物取扱責任者は常勤の職員の中から専属として選任されるため、他店との兼務はできません。
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(1)獣医師の免許を取得していること
(2)愛玩動物看護師の免許を取得していること
(3)「申請業種(種別)に係る半年以上の実務経験」又は「実務経験と同等の1年以上の飼養経験」かつ「申請業種(種別)に係る知識及び技術について1年以上教育する学校等を卒業」
(4)「申請業種(種別)に係る半年以上の実務経験」又は「実務経験と同等の1年以上の飼養経験」かつ「公平性・専門性を持った団体が行う客観的な試験により資格等を得ていること」
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他にも、都市計画法・建築基準法等の確認として、申請の前に必ず業を営む地域の各区市町村の担当課(都市計画課、建築指導課など)に事業内容を説明し、業を営むことができるかどうかの確認作業が必要です。これは、第一種動物取扱業を営むことができない地域や、建築物に制限がかかる地域があるためです。
第二種動物取扱業
動物愛護団体の動物シェルターなど、営利を目的とせず、人の居住部分と区分できる飼養施設を設けて一定数以上の動物を取り扱うことを業として行うものをいいます。
第二種動物取扱業については「無償」ではなく「非営利」であることが判断基準となります。
こちらは「譲渡(ゆずりわた)し、保管、貸出し、訓練、展示」の5種類の区分があります。
■ 動物取扱業の登録・届出、都市計画法・建築基準法等の確認については、下表の各都道府県HPの該当ページからご確認・ご相談ください。場所によって必要な要件の詳細が異なる場合がありますので、開業予定地を決めてからのお問い合わせをおすすめします。
*外部サイトに移動します(2026.6)
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